社会保険庁の年金個人情報提供サービスのデータをコピペするだけでかんたんに年金額を計算します。
社会保険庁で行っている年金個人情報提供サービスから受け取れる、標準報酬月額と標準賞与 のデーターを元に、それぞれの再評価額を計算し、そこから平均標準報酬月額および平均標準報酬額を求めます。
そして、老齢厚生年金、障害厚生年金、および遺族厚生年金の平成21年度価額を試算します。
本年度のスライド率は0.985となっておりますよ。
平成6年改正の従前額保証と、いちおう平成16年改正価額の両方を計算しておりますが、いまの被保険者はまだ平成6年改正価額のほうが多くなって おりますので、そっちを見てください。
しかし、ここでは受給資格があるかどうかの判定は行われませんので、 あくまでも、出される金額は「もし今受給資格があったとしたら、今まで加入していた分だと老齢、障害、遺族年金はいくらくらいになるのか」 を見る目安としてください。
老齢厚生年金はともかく、障害と遺族年金については、もし今障害を負ったら、あるいは死んじゃったらいくらくらい年金が下りるのかの目安にはなるかなぁと思いますよ。
を思いつくままに列挙しときますよ。
実装されていない、古い被保険者期間をお持ちの方はもう年金貰っているだろうしいいかなと。
受給権者は年金個人情報提供サービスの適用除外みたいだし。
基金の加入暦のある方は、スライド分や賃金再評価分はお国から支給され、あとは基金から年金がでる仕組みになっております。 その部分の計算は未実装となっておりますけれど、ここで計算された分に基金から上乗せがあると考えれば一応の目安にはなるかなぁと。
ここで出される老齢厚生年金額は、いま65歳から支給されるものを計算いたします。65歳前の年金はまた別ですので、ご注意ください。
だいたい、使ってくれそうな若い方は65歳支給も怪しい雰囲気なのでいいかなぁと。
あと、加給年金とか経過的加算額、中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算などの上乗せ金額は加えられませんのでその点も留意してください。
あ、ここで出る金額に他に加算されるものがなければ、実際は10円単位四捨五入になりますですよ。加給年金は四捨五入後に加算です。後でも先でも結果は変わらんですかね。
また、障害厚生年金の額については、本来は初診日より原則1年6ヶ月の障害認定日までの被保険者期間が計算の基礎とされます。
しかし、ここで算出される額はあくまで、本日までの被保険者期間により計算いたしますので、初診日以降も働ける場合はそのぶん差し引いて考えてください。
年金個人情報提供サービスの厚生年金加入記録の表をコピペしてカンマSVファイルを作って送信してください。
具体的には・・・
と、こういった具合ですけれど、とにかく正しいデータを含んだ6カラムのCSVファイルを送信していただければ、どんな方法をとっても結構ですよ。